大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和55年(行ウ)26号 判決 1986年8月29日

原告 伊藤滋

被告 愛知県知事 ほか二名

代理人 入谷正章 牧征夫 ほか一五名

主文

一  原告の被告愛知県知事、同愛知県収用委員会に対する各訴えをいずれも却下する。

二  原告の被告国に対する請求を棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告愛知県知事が昭和四一年一〇月一二日付で行つた別紙目録記載の土地についての権利細目公告処分を取り消す。

2  被告愛知県収用委員会が昭和四二年一二月二〇日付で行つた別紙目録記載の土地についての権利収用裁決処分を取り消す。

3  被告国は原告に対し、別紙目録記載の土地を引き渡せ。

4  訴訟費用は被告らの負担とする。

5  第三項につき仮執行宣言

二  被告ら

(被告愛知県知事、同愛知県収用委員会の本案前の申立て)

1  原告の被告愛知県知事、同愛知県収用委員会に対する訴えをいずれも却下する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

(被告らの本案の答弁)

1  原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  被告国につき仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  愛知県海部郡立田村大字福原新田及び同村大字立田地先の長良川左岸に、昭和四六年二月、新堤防(福原新堤)が築造される以前、同村大字立田字福原地区に、いわゆる福原輪中堤と称せられる堤防が存在していた。右輪中堤は、ほぼ「6」の字の形をしており、延長一六六〇メートルの南北に長い長円形状の堤防部分(以下、この箇所を「環状堤」という。)と、右環状堤の西北部分からほぼ東北方向へ延長した長さ約三三〇メートルの堤防部分(以下、この箇所を「突出堤」という。)とから成つていた。別紙物件目録(一)、(二)記載の各土地(以下、これらを併せて「本件土地」という。)は、右福原新堤が築造される以前は、福原輪中堤の環状堤の南部に位置する堤内の小段部分(堤防を補強するため本堤防より一段低く土盛りをした箇所をいう。)の一部に属していた。なお、右福原新堤築造後の本件土地の現状は、うち一筆は新堤防の敷地であり、他の一筆は堤外(堤防より川側)の洪水時のみ冠水する高水敷である。

2  右輪中堤は、旧河川法(明治二九年法律七一号、以下同じ。)の施行に伴い、大正二年一二月二四日付愛知県告示三七三号(以下、「告示三七三号」という。)によりその環状堤の大部分が堤防敷地に認定され(本件土地とその他若干の土地はこれに含まれていない。)、次いで、昭和一四年八月四日付愛知県告示八九四号(以下、「本件河川附属物認定処分」という。)により河川附属物に認定されたので、当時の右輪中堤の所有者亡加藤太郎は河川法施行規程(明治二九年勅令二三六号、以下、「旧規程」という。)により右堤防敷地認定箇所について河川管理者であつた被告愛知県知事(以下、「被告知事」という。)にその占有を出願し、その許可を受けてきたものである。

3  被告国(起業者建設大臣)は、土地収用法(昭和二六年法律二一九号、但し、昭和四二年法律七四号による改正前のもの、以下、「収用法」という。以下同じ。)に基づく事業認定・土地細目の公告・法定協議等の諸手続を経て、昭和三九年一二月一九日、前記堤防敷地認定より除外された環状堤の一部(大部分が堤防補強のための堤防小段であり、本件土地を含む。)と突出堤について、訴外加藤千代子(以下、「訴外千代子」という。)らの所有に係る私有堤であることを前提として被告愛知県収用委員会(以下、「被告委員会」という。)に土地収用裁決の申請をなしたものであるが、昭和四一年九月一〇日に至り、右のうち環状堤部分については本件河川附属物認定処分により私権が消滅しているとして、右部分の土地収用裁決の申請を取り下げると共に、被告知事に対し、右取下箇所について私所有権ではなく占用権(旧規程一一条)が成立していることを前提として権利細目公告を申請し、被告知事は昭和四一年一〇月一二日これにつき権利細目公告処分(以下、「本件公告」という。)を行つた。

そして、昭和四二年四月二五日、被告国は被告委員会に対し権利収用裁決の申請をなし、被告委員会は同年一二月二〇日収用裁決(以下、「本件裁決」という。)を行い、右裁決書は同月二四日訴外千代子らの代理人である原告に送達された。

4  訴外千代子らは、行政不服審査法(以下「審査法」という。)に基づき建設大臣に対し、本件公告について昭和四一年一二月九日、本件裁決について昭和四三年一月二三日いずれもその取消しを求める旨の審査請求を行つたが、建設大臣は本件公告取消請求について昭和五五年七月八日請求を棄却する旨の裁決をなし、右裁決書は同月一〇日代理人たる原告に送達された(なお、本件裁決取消審査請求については未裁決である。)。

5  しかしながら、旧河川法上の河川附属物認定は、当該認定の対象物についての私権を消滅せしめる効果を有するものではない。

従つて、本件河川附属物認定処分によつて本件土地についての私所有権が消滅したものではないから、本件土地について私所有権が存在しないことを前提とする本件公告及び本件裁決は違法である。

6  仮に、河川附属物認定処分が当該認定の対象物及びその敷地についての私権を消滅せしめる効果を有するものとしても、本件土地のうち、別紙物件目録(一)記載の土地の全部と同目録(二)記載の土地の全部ないしその大部分は、河川台帳上、堤防敷地に含まれていないのであるから、本件土地は本件河川附属物認定処分の対象となつた部分に含まれておらず私権は消滅していない。

従つて、本件土地の全部ないしその大部分は私所有権の対象となつているものであり、本件土地について私所有権が存在しないことを前提とする本件公告及び本件裁決は違法である。

7  本件土地は、本件公告及び本件裁決当時は訴外千代子の所有に係るものであつたが、原告は、昭和四八年一〇月頃、同人から本件土地の贈与を受け、その所有権を取得した。

8  被告国は、本件土地を占有している。

9  よつて、原告は被告知事に対して本件公告の取消しを、被告委員会に対して本件裁決の取消しを、本件土地の所有権に基づき、被告国に対して本件土地の引渡しを、各求める。

二  被告らの認否及び主張

(本案前の主張)

1 訴えの利益の欠如

(一) 本訴中、本件公告及び本件裁決の取消しを求める訴えは、要するに、<1>本件河川附属物認定処分のみによつては本件土地の所有権は消滅していない、<2>仮に右が認められなくとも、本件土地は本件河川附属物認定処分の対象となつていないのであるから未だ本件土地の所有権は消滅していない。したがつて、本件土地の所有権の消滅を前提としてなされた本件公告及び本件裁決は違法であるからその取消しを求めるというものである。

しかしながら、原告主張のとおり本件土地の所有権が消滅しないものとすれば、旧規程一一条のいわゆる「みなし占用権」自体が成立するはずがないのであるから、その結果これを前提としてなされた本件公告及び本件裁決は当然無効の処分となるはずのものである。

したがつて、原告においては本件公告及び本件裁決を取消さずとも、いつでも他の請求の前提として両処分の無効を主張できるのであるから、両処分が原告主張の所有権行使の妨げとなつているものとはいえず、それゆえ両処分の取消しを求める訴えの利益は存しないものである。

(二) 原告は、本件訴訟において本件公告及び本件裁決の取消しを求めているが、そのいずれを取り消しても原告の目的を達することが可能であるから、このような場合には、直截的な訴えの手段である本件裁決の取消しを求めるべきであつて、本件公告の取消しを求める訴えの利益は存しない。

(三) 原告が訴外千代子から贈与を受けて取得したとする権利は、本件土地の所有権であるが、本件公告及び本件裁決の対象となつている権利は占用権であるところ、本件の占用権は河川区域認定または河川附属物認定により土地に対する個人の所有権が消滅したことを前提とする権利であつて、所有権に付随した権利ではなく、この占用権を移転しようとすれば河川管理者の承認が必要である(河川法((昭和三九年法律三四号、以下同じ。))三四条)ところ、原告はこの手続を履践していない。

また、原告が本件土地の所有権を贈与により取得したと主張する昭和四八年には、既に河川改修事業が完成し、供用が開始されているので占用権の権利の実体は存在せず、占用権を取得することができないから、たとえ占用権の譲渡について河川管理者の承認を得ようとしたとしてもこれを得ることができないものである。

したがつて、原告が所有権を取得したとしても本件占用権についての本件公告及び本件裁決の取消しを求める訴えの利益はないから原告のこれについての本訴請求は失当であり、却下を免れない。

2 出訴期間の徒過

原告は、本件土地を昭和四八年一〇月頃に訴外千代子より贈与を受けて取得したと主張するところ、原告は被告知事が昭和四一年一〇月一二日付けで行つた本件公告について、訴外千代子らの代理人として建設大臣に対し審査法に基づく審査請求をなしてはいるものの、原告本人としては審査請求を行つておらず、また、審査法三七条六項に規定する審査請求人の地位承継の許可の出願も行つていないので行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)一四条四項の規定も適用されないのであるから、本件請求中、昭和五五年一〇月九日に提起された本件公告の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過したものとして不適法であり却下を免れない。

3 原告適格の欠如

原告は、昭和四八年一〇月頃、訴外千代子から本件土地の贈与を受けてその所有権を取得した旨主張するが、本件土地の贈与は、以下の理由により両者が相通じて、真実は本件土地を贈与する意思がないのにこれを仮装したものであるから通謀虚偽表示として無効なものである。また、右贈与は専ら訴訟行為をなさしむることを主たる目的としてなしたものであるから、信託法一一条違反である。すなわち、

(一) 原告と訴外千代子は実の姉弟であつて極めて近い親族関係にある。

(二) 本件土地のうち三一六番の一の土地は高水敷であり、また、三二六番の一の土地は堤防敷であつていずれも財産的価値はなく、全く利用価値がない場所である。

(三) 訴外千代子らは、本件公告及び本件裁決が適法になされたことを前提にして補償金増額請求訴訟を提起し、右訴訟は現在最高裁判所に係属中である(以下、「別件補償金増額請求事件」という。最高裁判所昭和五八年(行ツ)第八八号・第八九号)。そして、原告は、右訴訟において事実上本人のごとく訴訟活動を行つているものであり、このような立場にある原告及び訴外千代子らが右訴訟の内容を熟知しているのは明らかであつて、右訴訟係属中に本件土地の所有権を移転することは通常ありえないことである。

4 訴権の濫用

原告は、昭和二三、二四年頃から訴外千代子らの代理人として行動し、別紙「本件土地に関する訴訟経緯表」に記載の一七筆の土地に関する収用手続等についても深く関与していたものである。

すなわち、原告は福原新堤築造工事に関し、昭和三八年頃から訴外千代子らの代理人として被告国と協議をなし、同年七月一〇日には被告国との間で起工承諾覚書を取り交している。また、訴外千代子らの代理人として審査法に基づき、本件公告については昭和四一年一二月九日、本件裁決については昭和四三年一月二三日、いずれもその取消しを求める旨の審査請求を行つているうえ、別件補償金増額請求事件については、事実上本人のごとく訴訟活動を行つているのである(なお、本件訴訟と別件補償金増額請求事件との関係は、別紙「本件土地に関する訴訟経緯表」記載のとおりである。)。

そして、本件訴訟は次のとおり全く無意味なものである。

すなわち、訴外千代子らは本件土地を含む一七筆の土地について別件補償金増額請求事件を提起しているのであるが、本件土地の損失補償額は権利収用によつても土地収用によつても同一であるうえ、別件補償金増額請求事件は妥当な損失補償額を定める訴訟であるので、右訴訟の認定額につき主観的には不満があつたとしても、現行法上はこれで納得すべきものなのである。

このことは、訴外千代子らが、別件補償金増額請求事件において争われている本件土地と同様の性格の土地一一筆については、本件訴訟と同様な訴訟を提起しようとはしていないことからも明らかである。

右の各事情に前記のとおり本件土地が無価値であることを併せ考慮すると、原告は、被告らを困惑させる目的であえて意義のない訴訟を提起するため、本来その必要性がなかつたにもかかわらず、訴外千代子から二〇筆八、六〇〇平方メートル余の多大な土地の贈与を受けるに際し、本件土地をあえてこれを含ましめ、その贈与をも受けたものと推認される。

以上のとおり、本件訴訟は何ら意義のないものであり、あえていえば別件補償金増額請求事件の「むし返し訴訟」であつて、原告はかかる訴訟をみずから提起するために本件土地の贈与を受けたものであるから、このような原告を保護する必要は全くなく、原告の本訴請求が訴権の濫用であることは明らかである。

(本案についての認否)

1 請求原因1ないし4は認める。但し、請求原因1につき新堤防の敷地となつているのは一筆の土地の一部である。

なお、本件河川附属物認定処分は環状堤の全部を河川附属物として認定したものである。

2 同5、6は争う。

3 同7は争う。

但し、本件土地が、本件公告及び本件裁決当時私所有権の対象となるものであつたとすれば、その所有権が訴外千代子に帰属すべきものであることは争わない。訴外千代子から原告への本件土地の贈与は、本案前の主張3に記載のとおり通謀虚偽表示であるから無効である。

4 同8は認める。

5 同9は争う。

(本案についての主張)

1 本件土地は本件河川附属物認定処分により河川附属物の一部として認定されたものである。

すなわち、本件土地は、環状堤南部の堤内側の堤防法尻付近に堤防敷の一部として位置していたものであり、本件土地が堤防敷の一部であつたことは、福原新堤築造工事のために行われた本件土地の旧所有者(訴外千代子)との補償交渉において、堤防敷以外の土地については補償について合意が成立したのに、堤防敷である土地については合意が成立せず、土地収用手続に至つたこと、右土地収用手続に至つた土地に本件土地が含まれていた事実から明らかである。そして、本件河川附属物認定処分は、環状堤の全部を附属物として認定したものであるから、本件土地が右認定の対象となつた土地であることは明らかである。

2 旧河川法四条二項に基づく河川附属物認定処分の対象となつた物は、次のとおり私権の目的たり得なくなるものである。すなわち、

(一) 旧河川法一条又は四条一項により認定された河川及び支派川は、その認定により、同法の適用を受ける区間が定まるが、この認定は河川の縦断的な範囲を定めるものであつて、河川の横断的・平面的な範囲を定めるものではない。

そこで、旧河川法は、二条一項において、「河川ノ区域ハ地方行政庁ノ認定スル所ニ依ル」と規定し、都道府県知事の河川区域の認定によつて河川の横断的・平面的な範囲を定めることとすると共に、河川の区域が認定されると、その区域内の一切の私権が消滅するものとしていた。

(二) ところで、旧河川法四条二項は、「堤防、護岸、水制、河津、曳船道其ノ他流水ニ因リテ生スル公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ設ケタルモノニシテ地方行政庁ニ於テ河川ノ附属物ト認定シタルモノ」と規定し、堤防、護岸、水制等の工作物は河川の概念に包含せず、河川の附属物として河川と独立した工作物とし、法律上異なる概念に属するものとしていたが、右同条同項において「河川ノ附属物ト認定シタルモノ」については、「命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」と規定され、認定された河川附属物については、旧規程二条の「附属物ト認定シタルモノハ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ」との規定によつて告示しなければならないものとされていたのである。

(三) そして、知事が河川附属物として認定したものについては、「特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」とされていることから、次の二つの特例を除き河川に関する規程が適用され、その結果、河川附属物も「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」、河川と同様に私権が排除されることになるのである。

なお、右の二つの特例とは、「都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令」(昭和二八年政令第三〇八号)及び「河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令」(昭和二九年建設省令第一一号)により定められているものであるが、前者は、都府県の境界に係る河川附属物の管理に関する河川法の特例であり、後者は、河川管理者と発電事業を行う者等とが共同して設置する多目的ダム等の共同施設に関する特例であり、本件二筆の土地を含む環状堤はこの二つの特例には該当しない。

なお、旧河川法一条所定の河川について認定(一条)及び区域認定(二条)という二段階の手続をとつているのは、一条河川の重要性にかんがみ、その起終点及び主要な経過地を区域認定に先立つて行つておくという趣旨から特に一条が設けられていることによるものであり、河川に対する法適用の決定、法適用範囲の確定という手続を行うことを目的とするものではないのである。このことは河川法においても、同法四条及び五条で政令をもつて一級河川及び二級河川を指定し、更にその指定と併せて当該河川の名称及び区間を公示することとされている(四条五項、五条三項)ことからも明らかである。

これに対し支派川、堤防等はその重要性も河川に比して小さく、かつ、その範囲も比較的限定されていることから旧河川法四条を設けて一条河川との取扱いを別にしたものである。

3 河川附属物認定によつて私権が排除されると解することには、次のとおりの妥当性が存する。すなわち、

(一) 旧河川法下においては、河川については河川認定によつて法が適用される上下流の区間が定まるものの、それは単に抽象的な範囲が定まるに止まるものであり、それゆえ河川区域の認定により法の適用される具体的範囲を定める必要があるのであるが、他方、河川附属物は、実体のある現に存する施設について認定を行うため、法が適用されるべき範囲は、現地において具体的に、かつ、即地的に明らかとなるから、河川のように区域認定を必要としないのである。

なお、河川台帳令(明治二九年一〇月一五日勅令第三三一号)(乙第九号証)一条には「河川台帳ハ帳簿及実測図ヲ以テ組成ス」とされており、二条には「河川台帳ニハ市町村毎ニ区別シテ左ノ事項ヲ記載スヘシ但河川ノ状況ニ依リ建設大臣ハ其ノ記載事項ヲ省略セシムルコトヲ得」とし、附属物について記載すべき事項として、「河川ノ附属物及河川ニ影響ヲ及ホスヘキ工作ノ種類、数量、構造及位置形状」とされているところ、河川台帳ニ関スル細則(大正一〇年一二月二四日内務省令第二九号)(乙第一〇号証)には、右河川台帳令を受け、その九条において河川の敷地及び附属物の敷地についての区分けの方法等が示されているところである。したがつて、河川附属物認定が行われれば、河川台帳令一条に基づき河川台帳という帳簿に記入されるとともに、同令一条、河川台帳ニ関スル細則九条に基づき、その面的な範囲が示されることになる。

ちなみに、河川附属物の範囲が即地的に定まるとの考え方は、河川法にも引き継がれ、同法六条一項二号にいう「河川管理施設の敷地である土地の区域」は、外見上明確であるので、何らの手続を経ることなく法律上当然に河川区域とされているのである。

(二) 前述のとおり、河川附属物は、旧河川法四条二項の河川附属物認定があれば、旧河川法二条の区域認定を要せずして、旧河川法三条の私権消滅の効果が生ずるものと解されるのであるが、このような趣旨は以下の通達等によつても窺われるのである。

<1> 国有財産事務提要(法務大臣官房訟務部第一課編・訟務研究会昭和四九年発刊)四六九ページ〔378〕において、「旧河川法においては、河川の区域及び河川附属物として認定された敷地は私権の目的となり得ず……」と述べられていること

<2> 河川法逐条解説(建設省河川法研究会・全国加除法令出版社)の新河川法三条(河川及び河川管理施設)の解説の二において、「……附属物の認定が私権排除の効果を有する……」と述べられていること

<3> 昭和二六年七月三日建河発第二三四号各都道府県知事あて河川局長通牒(「河川の附属物認定について」)によれば、「河川法施行河川並びに準用河川の附属物の認定については、一部の府県を除き、その措置を未だ完了していない現状であるが……附属物の認定をなし、これの取締をなすにあらざれば、河川法並びに河川法準用の効果を十二分に発揮することができない……」と述べられていること

<4> 安田正鷹著・河川法論・松山房の第七節河川の附属物「第一款河川法適用河川の附属物」において、河川の附属物について旧河川法三条等の規定を適用する前提としてその区域認定を要するか否かの点につき、「消極説を正当と信ずる。附属物は既に形成されたる実体につき、地方行政庁に於て認定したるものであるから、その区域認定なくとも、これに河川法を適用するも差支ないのである」(同書一一一ページの一ないし三行目)と述べられていること

また、河川附属物の管理に関し、旧河川法四条二項による「特別ノ規程」として制定された(旧)河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和二九年建設省令第一一号)三条の見出しは、「(法第三条の規定の適用除外)」とされ、本文は、「法第三条の規定は、法第四条第二項の規定により河川の附属物として認定された共同施設については、適用しない。」と規定されているところ、同省令は、例えば発電事業者と河川管理者が共同して設置した治水目的と発電目的を併有するダム(共同施設)の管理に関し、河川附属物として認定しなければ、河川管理者が治水のために設置したダムであつても河川法を適用することができないが、一方、これを河川附属物として認定した場合には、旧河川法三条の規定により発電事業者のダムの私権が排除されて、共同施設でなくなつてしまうという矛盾の整合を図るため制定されたものである。

したがつて、仮に河川附属物についても、原告が主張するように旧河川法四条二項の「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」についての解釈から、私権の排除をなすにあたつては、河川附属物認定と区域認定が必要であるとするのであれば、右省令三条を正確性を期するため、例えば「法第三条の規定は法第四条第二項により河川附属物として認定され、その区域につき、法第二条第一項の規定により河川の区域の認定がなされた共同施設については適用しない。」などと規定すべきところであるが、同省令三条は前述のように河川附属物の区域認定を必要とする旨を窺わせるような規定とはなつていないのである。

このことは、右省令の制定時(昭和二九年当時)においても、旧河川法四条二項の河川附属物の認定によつて、当該附属物(敷地を含む。)の私権が当然排除されると解されていたことを裏付けるものである。

(三) 旧河川法は、支派川及び河川附属物のいずれも「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」としていたが、右支派川と河川附属物とは、次のとおりその性格を異にするものである。すなわち、

旧河川法一条の河川(法適用河川)は、主務大臣において、公共の利害に重大な関係があると認定した河川を指し、支派川は、これに流入し又は分派する河川で、知事が認定したものを指す。したがつて、河川と支派川はその形態や性質が何ら異なるものではないから、支派川についても「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」とされたのであるが、一方、河川附属物が「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」とされているのは単に観念的に「河川」と「河川附属物」との整合を図るということではなく、河川管理の実務上の要請、すなわち、河川管理の実務にあたつては、河川(流水と敷地)の管理方法を河川附属物(施設とその敷地)にも適用して管理しなければ、その実効を上げることができないということにあるのである。

従つて、河川附属物は、河川、支派川とはその形態や性質を異にしているのであるから、支派川と河川附属物が単に旧河川法四条に一括して規定されているからといつて、私権を排除するために区域認定を必要とするか否かについてまで両者を同一に取り扱わなければならないとする理由はない。

このことは、例えば旧河川法一六条の舟、筏の通航や旧河川法一八条の流水の占用に関する規定が、支派川に適用し得ても、河川附属物には適用できないことからも首肯しうるところである。

このように、支派川及び河川附属物がいずれも「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」とされていたとしても、それぞれの性格に応じて旧河川法を解釈適用すべきは当然であるから、支派川と河川附属物とが旧河川法四条に一括して規定されていることをもつて河川附属物についても私権を排除するためには区域の認定が必要であるとはいえない。

三  被告らの主張に対する原告の反論

(本案前の主張に対する反論)

1 訴えの利益について

(一) 被告らが、その本案前の主張1(一)において主張の如く原告が後日他の請求により本件公告及び本件裁決の当然無効を主張できるとしても、既に本件抗告訴訟が提起されている以上、将来他に救済の途が生ずるとの理由で本件請求について訴えの利益がないとしてその却下を求めることは不当である。

けだし、行訴法は重大且つ明白な瑕疵を有する行政処分についても法定期限内にその取消しを求めるのが通常の救済方法とされているからである。

(二) 被告らは、本件公告及び本件裁決のいずれを取り消しても原告の目的を達することが可能である旨主張する(被告らの本案前の主張1(二))が、本件公告・本件裁決の如き一連の手続的行為により収用手続が進められた場合、各個の行為自体によつても国民の権利義務に法律的変動をもたらすのであれば各個の行為について独立して出訴の対象となるものと解され、土地所有者たる原告は本件公告により起業者による調査の受忍・現状不変更の義務を課せられており、本件公告についてもその取消しを求める訴えの利益は存する。

(三) 被告らの本案前の主張1(三)の主張は、河川区域認定または河川附属物認定により本件土地の私所有権は消滅し、旧所有者は占用権のみを有するとの前提に立つた主張であるが、右主張の前提自体誤りである。原告は本件土地についての私所有権は消滅しないと主張するものであり、原告は私所有権の行使を阻害する本件公告及び本件裁決の取消し並びに土地引渡を求めるものであるから、訴の利益を欠如するとする被告らの主張は理由がない。

2 出訴期間の徒過について

(一) 原告が本件公告について原告本人として審査請求を行つておらず、行政不服審査法三七条六項に規定する審査請求人の地位承継の許可の出願も行つていないことは認めるが、審査請求後裁決前に右請求に係る権利を譲り受けた譲受人が、審査請求に対する裁決のあつた後に、行訴法の抗告訴訟を提起した場合には、行訴法一四条四項の規定を類推適用して出訴期間を起算すべきであり、そうだとすると原告の本訴請求は出訴期間を徒過していないことになる。

(二) 右の如く行訴法一四条四項の規定を類推適用すべきとする理由は以下のとおりである。

審査法三七条は、審査請求中の私人が死亡した場合や法人等が合併した場合には、相続人や合併後の法人等は審査請求人の地位を承継し、その場合、承継の届出がなされる前に被承継人になされた通知等が承継人に到達した場合はその者に対する通知としての効力を有するとし、また請求に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得てその地位を承継することができると規定しているが、右のように当該権利の譲り受けた者に、審査庁の許可を得て地位の承継が認められているのは、<1>譲渡人にとつては自らの権利でなくなつた権利に係る審査請求には無関心になり、また譲受人は自己のものになつた権利に係る審査請求に重大な関心を有していても、参加人として参加するより仕方のないということであれば、審査請求人の請求取下げを拒否することもできず、その地位は極めて不安定であるので承継により譲受人の審査請求上の地位を強固にするために定められたもので、<2>また、権利の授受に疑義ある場合、審査庁はその許可を通じてこれを明らかにすることができるためのものであり、譲受人の行訴法上の出訴期限の徒過を救済するためのものではない。

もし被告らの主張のように、審査請求に係る権利が授受された場合には、その裁決前に地位の承継がなされていない限り、裁決後譲受人が出訴期間の徒過により訴訟上の救済が受けられないとするならば、審査請求に対する裁決はその期日を明らかにすることなく行なわれるので、譲受人が承継の手続を行う暇のない場合や、また同手続を行つても審査庁が許可を与えないまま裁決した場合や、本件のごとく譲受人が譲受の前、すでに代理人として審査請求し、譲受時にはすでに主張が尽されており新たな主張等を行う要がなく、地位承継の出願をしていない場合などには譲受人はその訴訟上の救済を受ける機会を不当に奪われることになるからである。また、行訴法が行政処分の取消訴訟について出訴期間を定めている目的は、行政処分の効果を長く不確実な状態におくことを避けるためのものであるが、本件公告及び本件裁決はすでに審査請求申立によつてその効果は確定しておらずまた、審査庁自体も原処分の効果の確定を急ぐことなく審査請求後十年以上もたつてからやつと裁決を行つた事情からも、この際、出訴期間の起算をにわかに十数年も前にさかのぼらせて出訴の途をふさぐことなく、本案について裁判所の判断を受けることが国民の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保を目的とする審査法や行訴法の趣旨にもかなつた措置といえるのである。

また、権利収用手続は、自作農創設特別措置法による農地買収手続と同様各手続処分を積み重ねて一つの法律効果が完了する手続であり、本件公告は、右手続において先行処分たる本件裁決に続く後行処分たる性質を有するものであるところ、自作農創設特別措置法による農地買収手続における買収計画と買収処分にあつては、両処分に共通な実質的要件に関する違法を理由とするかぎり先行処分たる買収計画の出訴期間が経過した後でも最終処分たる買収処分に関する出訴期間の終了するまでは提起できるものと解されているのであり、このことからすれば、権利収用手続にあつても、本件裁決に対する出訴期間の終了するまでは、本件公告の取消訴訟を適法に提起し得るものと解すべきである。

3 原告適格の欠如について

(一) 原告主張の訴外千代子からの贈与は次の経緯によりされたものである。すなわち、

原告は戦後、訴外千代子から、加藤家の農地改革、長良川改修工事等の渉外を担当する者として帰つてくるよう要請を受け福原へ帰つてきたが、その時、改修工事が終つたら、土地一町歩(一万平方メートル)を渡すとの約束がされていたので、改修工事修了後、既に農地売渡の形で原告へ渡されていた一四八〇平方メートルの外に二〇筆八五九〇平方メートルの土地が訴外千代子より贈与の形で原告へ渡されたのである。

(二) 被告らは本件土地には財産的利用価値は全くないと主張するが、付近の同様な木曽川高水敷の私有地では観光果樹園も経営されており、また河川法では私有の河川管理施設についての規定もあり、本件土地は充分な財産的利用価値がある。また訴外千代子が別件補償金増額請求訴訟を提起していることは認めるがこれは出訴期間の制限から収用裁決後直ちに提起せざるを得ないためであり、それをもつて原告側が本件公告、本件裁決が適法になされたとしているものでないことも当然である。原告が本件土地を譲り受けたことは決して不自然ではない。

(三) 原告は右の贈与を受けた時から七年余を経過した後の昭和五五年一〇月に本件訴訟を提起しているが、もし訴訟提起を目的とした所有権移転ならば、当然に贈与の直後若しくはそれに近い時期に訴訟提起している筈である。また、その場合には本件二筆の土地は当然に前記約定の一万平方メートルの土地以外に所有権移転されている筈であるが、その約定面積に含まれており、本件土地は原告が訴外千代子から通常の贈与を受けたものであることは明らかで、決して通謀虚偽表示や信託法違反に当たるものではない。

なお、原告と訴外千代子が、実の姉弟であることは認める。

4 訴権の濫用について

(一) 本件土地は私所有権の消滅していない土地であるのに、被告国は、権利収用を強行したものである。それが如何に不当であつても行政処分についてはいわゆる公定力があり、それによつて権利を侵害された者が救済を求めるには、審査請求、取消訴訟の提起等によらざるを得ないのであつて、原告は訴外千代子との二十年来の約束により本件土地等の贈与を受け、その所有者になつたので、その救済を求めるため本件訴訟を提起し、あわせて、本件裁決についての審査請求人の地位を承継したにすぎない。そして、損失補償の訴訟は出訴期間が定められており訴外千代子らはその期間内に出訴して現在最高裁に係属中であるが、それと本件訴訟とは別のものである。また、訴外千代子所有の土地については現在も本件裁決に対する審査請求が係属中で同人はその審査の結果によつては訴訟提起すべく待機中である。

(二) 土地収用法は土地所有権は土地収用によつて収用することを定め、また憲法一三条、同三一条は私人の有する財産権についても適正な法定手続を保障していると解されており本件土地等に対する被告らの違法な収用に対して財産権をまもり、また適法な行政手続を求める前提として本件訴訟を提起することは決して訴権の濫用ではない。

(本案の主張に対する反論)

旧河川法上の河川附属物認定は、当該認定となつた対象物についての私権を消滅せしめる効果を有するものではないと解すべきであり、その根拠は以下のとおりである。

1(一) 旧河川法は、主務大臣が認定した河川が旧河川法の適用される河川であるとし(一条)、更に河川の区域については地方行政庁の認定により定まるとしているだけで(二条)、河川の定義を明らかにしていないが、堤防についてはこれを河川の概念に包含せずに河川とは独立した工作物(河川附属物)として法律上異なる概念に属するものとしている(四条)。そして、四条で河川附属物に認定されたものは同条で支川・派川と認定されたものと同様に河川と同一の取扱いがされることになつている。

また、一条の河川の認定と二条の河川区域の認定との関係は河川名と区間を明示してなされる一条の河川認定により当該河川区間に法適用を受けることが定まり、その後行われる境界線、地番、地積等を明示した二条の河川区域認定により法適用の区域が明確に定まり、その区域について四条の私権消滅の効果等も発生するものであるとされている。

(二) このように旧河川法は河川認定と区域認定の二本建の手続を定めており、「総テ河川ノ規程ニ従フ」支川・派川や堤防等にこれを適用する場合にはやはり二本建の手続に従うべきである。すなわち、一条の河川認定により当該河川に同法が適用されることが定まり、それを受けて二条の区域認定により法適用区域が定まるのと同様に、支川・派川や堤防等についても四条の支川・派川及び河川附属物認定により、それらに同法が適用されることが定まり、それを受けて二条による支川・派川や堤防の区域認定によりそれらに対する法適用区域が定まり、その区域について私権消滅効果を生ずると解するのが相当である。従つて、いまだ二条の区域認定のなされていない本件二筆の土地については私権消滅しておらず現在原告が所有するものであることは明らかである。

2 河川と支川、派川及び河川附属物との関係

(一) 旧河川法一条の河川認定は河川の縦の区間を定め、又同法二条の河川区域の認定は河川の横の区域を定めるものであるとされている。

しかして支川(本川へ合流する川)や派川(本川より分流して海・湖等へ流入する川)については起点・終点と明示する同法四条の認定により同法の適用される縦の区間は定まるが、その区域は定まらず、その後、地番・地積及び境界線等を明示した支川・派川の区域認定により初めて適用区域が明確となり、右区域について私権消滅等の効果を生ずるものである。

(二) そうすれば、同様に堤防についてもその起点・終点・延長・工種を示した四条の河川附属物認定だけではその区域は定まらず、地番・地積・境界線等を明示した堤防敷認定により始めて堤防に対する河川法適用区域が明確となり、同区域について私権消滅の効果が生ずると解するのが相当である。

(三) 本件福原輪中堤についても「海部郡立田村起点大字福原新田二番割終点大字立田三番割輪状をなし起終点同じ。長さ九〇五間」と表示されている河川附属物認定処分だけで、堤防・同小段・小段状の宅地や畑等が複雑に入りこんでいる実情の中で、その所有者は何処の箇所が四条の規定によつてその私所有権が消滅したと理解することができるであろうか。しかも不動産登記法(改正前)によれば、河川の敷地となつた場合は当該官庁は遅滞なくその登記の抹消を嘱託せねばならないにもかかわらず、昭和一四年の河川附属物認定以来現在に至るまで四〇年間以上もそれもなされずに現在も私有地として登記されており、毎年原告が固定資産税も納入しているのである。

(四) 旧河川法当時の法令・通達等は河川、支川、派川及び河川附属物の関係を如何に取扱つているか。関係条文を見てみると同法四条は〔支川・派川及び河川附属物に対する適用法規〕なる見出しで地方行政庁が「河川ノ支川若ハ派川」や「堤防等……河川附属物」と認定したものは……としており、また、旧河川法施行規程(明治二九年勅令二三六号)二条は「都道府県知事ニ於テ河川ノ支川若ハ派川又ハ河川附属物ト認定シタルモノハ…」と規定し、また、河川台帳ニ関スル細則(大正一〇年内務省令二九号)九条は「河川及其ノ附属物ノ敷地ハ総テ折線ヲ以テ之ヲ区画スヘシ」とし、河川行政監督令(大正一五年勅令二九〇号)三条三のイも「河川若ハ其ノ附属物ノ敷地内ニ於ケル家屋ノ新築又ハ改築ハ建設大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」といずれも河川(支川、派川を含む)と河川附属物とを並記しているし、また行政庁回答も明治中期、はじめて、旧河川法が制定された頃とて必ずしも一貫していない点も見受られるが「河川ノ区域其ノ他ニ関スル件」において「従来河川並堤塘敷トシテ取扱来候土地ナルヲ以テ殊更ニ認定ノ告知ヲ為サザルモ有効ノモノト認メ処理致居候処或ル特定ノ土地ニ対シ所有権ノ消滅ニ帰スルモノノ如キハ之ヲ表示スルニアラザレバ其効力ヲ生スルモノト言フヲ得サルベク云々某県照会ニ対シ御回答ノ趣モ有之候」(明治三五年一二月一七日土木局長あて岡山県知事照会)とあるごとく、私有の河川敷地や堤敷地については、その区域の認定をして告示しなければ私権消滅等の効力は生じないとしている。

被告らは、国有財産事務提要(乙第四号証)、河川法逐条解説(乙第五号証)、河川局長通牒(乙第六号証)、河川法論(乙第七号証)を引用するが、右は次のとおりいずれも、被告らの主張の論拠となるものではない。すなわち、

<1> 乙第四号証の国有財産事務提要は、これを子細に読むと「旧河川法時の河川の認定は私権排除の効果をもち……」など誤つた記述があり、かかる曖昧な認識によつてたとえ「河川附属物と認定された敷地は私権の目的とたり得ず」と述べていても、堤防敷認定と附属物認定について厳格な解釈を要する本件について何の参考にもならない。

<2> 乙第五号証の河川法逐条解説は、通達、省令ではなく「研究会メンバーの私的解釈にすぎない」とのことわり書もついて記述である。

同メンバーによる改訂増補「河川法」(港出版)五四頁にも「附属物の認定あつた場合において、当該附属物の私権が消滅することは、河川と同様である」と前記<1>と同様の曖昧な記述があり(甲第五七号証)、河川、河川区域、河川附属物、附属物区域の各認定の効果とその差異について十分検討したうえでの正確な記述ではなく、被告ら主張の根拠とはならない。

<3> 乙第六号証の河川局長通牒は、新憲法下の昭和二六年七月に河川局長が全国都道府県知事に対して施行河川、準用河川について附属物認定を積極的に行えと通牒したものであるがこのことは、新憲法下にあつては、旧河川法の私権消滅規定は憲法違反であると解されること(ちなみに、乙第四号証の国有財産事務提要にも「新憲法下における(区域)認定は無効とされざるを得ない」との記載がある。)からすれば、附属物認定だけでは私権が消滅しないことを前提とするものと解さざるを得ず、この通牒を被告らの主張の論拠とすることはできない。

<4> 乙第七号証の河川法論の著者安田氏は同書のはしがきにおいて「私は本書において卑見を大譫に述べた。卑見が必ずしも正しいとは思わぬが、是なりと信じたところを述べたまでである」と断つており、同氏の考え方が通説と合致した正しい解釈とは思われない(甲第二〇号証参照)。

3 旧河川法と旧道路法について

(一) 我が国の二大公物法とされている旧河川法と旧道路法とは河川と道路の認定、同区域の認定、同附属物の認定および同附属物区域の認定について極めて近似した規定を有している。

そして、旧道路法は大正八年の制定でこれより二三年前の明治二九年制定の旧河川法の条文上の不備な点を改めて解釈上の疑義をなくしている。

すなわち旧河川法は、河川附属物は河川の規定に従うとだけ規定して河川附属物の区域の認定については明文の規定を有していないが、旧道路法においては、道路附属物は道路の規定に従うとの規定のほかに道路の敷地と同様に道路附属物の敷地を定めたる場合はこれを告示せよと明確に規定している。

(二) 右のように道路附属物の区域を定めた場合は告示せよとの旧道路法の規定より類推しても、河川附属物についてもその区域を定めて告示しなければ私権消滅の効果は生じないと解するのが正しい解釈といえる。

なお、そのうえ、旧道路法の道路、道路附属物の敷地に認定されても土地所有権者は所有権の移転、抵当権の設定、移転以外の私権行使ができないとの制約を受けるにとどまるが、旧河川法においては河川、河川附属物の敷地の認定によりその私所有権そのものが消滅してしまい、所有者にとつてはより重大な影響を受けるのである。このことからも河川附属物の敷地の認定には道路と道路附属物の敷地の認定以上に明確な手続が必要なこと当然といえるのである。

(三) なお、旧河川法・旧道路法につき前者に私権消滅、後者に私権制限の規定があるがその差異は、河川・道路の公物としての性格の差異に由来するものというよりは、むしろ明治一四年以降度々おきた大水害に対し国家権力の手による強力な河川行政を目指した明治政府が明治二九年「河川法を成立せしめなければ河川改修は実施しないという強固な態度をもつて議会に臨み(前掲、建設省河川研究会編河川法より)」成立させた旧河川法の私権消滅規定があまりに強権的であつたため、私有土地の区域認定が困難となり、河川管理上かえつて実効を表さないという事態に鑑み大正八年制定の旧道路法では公物管理上支障となる私権を制限するにとどめ、その趣旨が新河川法・新道路法に引継がれたと見るのが妥当である。

四  原告の主張に対する被告らの再反論

1  河川局長通達(乙第六号証)に関する主張について

原告は、建設省河川局長が、昭和二六年に都道府県知事に対し、河川附属物の認定を積極的に行わせるために出した通牒は、新憲法下において旧河川法による私権消滅規定が違憲と解されることからすれば、河川附属物認定処分だけでは私権は消滅しないことを前提とするものであると主張している。

(一) しかし、右通達は、戦後、港湾法、漁港法などが制定され、河川附属物に関する法律関係が錯綜する一方、河川附属物については、その認定手続が進まないといつた状況下にあつたので、河川附属物認定によつて私権を排除して河川管理権を確立し、もつて右状況に対処しようとの考えから発せられたものである。

(二) ところで、原告は旧河川法による私権排除規定が直ちに違憲であることを前提に右主張をなしているが、失当なものである。

すなわち、新憲法施行後においても、旧河川法は、昭和四〇年四月、新河川法に引き継がれるまでの間施行されていたのであるが、原告が指摘する旧河川法三条の私権消滅規定が新憲法施行により直ちに違憲となるものではないのである。違憲の問題が生ずるのは、私権が排除された者に対し、正当な補償がなされない場合である。

そこで、新憲法施行後においては、旧河川法三条の規定に基づいて、私権が排除された者に対しては憲法二九条三項の趣旨に基づき正当な補償がなされていたのであるから、原告の右主張は全く理由がないのである。

2  河川法を解釈するにあたつて道路法を類推適用すべきであるとの主張について

原告は、

<1> 我が国の二大公物法とされている旧河川法と旧道路法とは、河川と道路の認定及び同附属物の認定について極めて近似した規定を有していること、

<2> 特に、旧道路法は大正八年に制定されたものであり、旧河川法の反省のもとにその不備を補い解釈上の疑義をなくしたものと考えられるところから、旧河川法の解釈に当たつては、旧道路法の規定を類推適用すべきであること、

の二点を論拠として旧道路法施行規程一〇条の類推適用により、河川附属物について私権を排除するためには河川附属物の区域認定が必要であると主張しているが、右の原告の主張は、失当である。

(一) 河川は自然公物であるのに対して、道路は人工公物である。したがつて、両者はその成立に由来して管理手法に大きな差異があるのである。

すなわち、河川は湖沼や海浜と同様に自然の状態のままで公共の利用に供される形体をそなえ、当初から公物の性質を具有しその成立にはとくに公用開始(供用開始)を必要としないのに対し、道路は、形体的要素をそなえただけでは足りず、さらにこれを一般公衆の使用に供する旨の意思的行為たる公用の開始(供用の開始)が必要である。このため、旧河川法では公用の開始に関しては一切の規定を設けていないのに対し、旧道路法ではその施行令一一条において、「道路ノ供用ヲ開始シ又ハ廃止スルトキハ管理者タル行政庁ハ、予メ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ」と規定し、公用の開始(又は廃止)が必要であることを当然の前提として、公用の開始(又は廃止)を告示すべきことを義務付けているのである。

(二) このため、河川と道路とでは、区域認定の性格についても、おのずと差異が存するのである。

自然公物たる河川の区域の認定は、川としての実体を備えているものについて、それが「河川」であることを確認する行為としての性格を有しているのに対し、道路の区域の決定は、道路としての実態を備えていないものについても行政庁がそれを定めるという設定行為たる性格を有しているのである。

このことは、それぞれの法の制定当時の資料にも窺われるところである。すなわち、河川区域の認定の性格については、旧河川法の立法理由書では、「既ニ認定ト謂フ以上ハ現在セル或ル事実ヲ確認スルニ外ナラズ」(乙第二六号証)とされ、河川の実体に則してこれを確認するものとされているのに対し、他方、旧道路法一条は、「本件ニ於テ道路ト称スルハ一般交通ノ用ニ供スル道路ニシテ行政庁ニ於テ第二章ニ依ル認定ヲ為シタルモノヲ謂フ」と規定しているが、その道路の築造については、旧道路法の立法に際して主務省たる内務省から法制局に提出された説明資料(乙第二八号証)によれば、「路線ノ認定アリタルトキハ……管理者ハ告示セラレタル路線ニ従ヒテ道路トナルヘキ区域ヲ定メ其ノ築造ヲ為シテ道路ナル営造物ヲ完成スルノ職責ヲ有ス」とされているのである。

つまり、右資料は、旧道路法では、道路についてはまず路線としての起終点を定め、次に法が適用されるべき区域を定め、その区域について工事を実施して道路を築造していくことを前提にその職責を論じているのであつて、道路の区域の決定の性格が設定行為たる性格を有していることを物語つているものである。

(三) このように、河川と道路とではその本質及びその管理手法に差異が存するのであつて、この両者の差は河川附属物と道路附属物にもあてはまるのである。

例えば、河川附属物の認定につき旧河川法四条は、「……設ケタルモノニシテ……認定シタル」と規定し、既に存在が認められ実体があるものをその対象としているのに対し、旧道路法施行令に基づく内務省令(甲第四六号証)では、道路附属物の認定につき、「道路ノ区域外又ハ道路ノ区域外ニ亘リ設クル」ものと規定し、新たに設定するものも対象としているのであつて、それぞれの性質に則し管理手法が定められているものである。

なお、法が適用される区域における私権の関係についても、旧河川法は、フランス法の影響を受けて、公物主体の権利についてはいわゆる公所有権説を採用して私権排除を規定しているのに対し、旧道路法は、ドイツ法の影響を受け、私所有権説をとつたものであり、両法を比較するに当たつては、このフランス法・ドイツ法の影響の差異が存することも検討されなければならないことはいうまでもない。

(四) また、旧河川法は、明治二九年の制定後、現行法の制定までの間において大正年間に一回、昭和になつてからも一二回改正され、旧規程も、明治二九年の制定後、明治年間に一回、昭和になつてからも六回改正されているところであるが、原告が主張するように仮に旧道路法が旧河川法の不備を補つたものであるとすれば、右に述べた改正の機会にその旨の規定の整備が図られるはずであるが、河川附属物の認定に関しては制定時より何ら変更がなされていないのである。

このことも、また、原告の主張が理由のないことの証左といえる。

(五) 右に述べたところから明らかなとおり、河川附属物と道路附属物とではその性格及び管理手法に差異があるのであるから、旧河川法の解釈に当たつては旧道路法を類推適用することはできないのであり、原告の主張は失当である。

第三証拠関係<略>

理由

第一本件各訴えの適否について

一  被告知事、被告委員会に対する各訴えの適否について

1  まず、本件各訴えのうち、被告知事、被告委員会に対する各訴えの適否について検討する。

被告知事に対する本件訴えは、被告知事が昭和四一年一〇月一二日にした権利細目公告(本件公告)の取消しを求めるものであり、被告委員会に対する本件訴えは、被告委員会が昭和四二年一二月二〇日にした権利収用裁決(本件裁決)の取消しを求めるものであるところ、本件公告及び本件裁決は、いずれも、本件土地について私権が消滅していることを前提とし、旧河川法施行規程二条、河川法施行法二〇条により本件河川附属物認定処分当時の本件土地所有者が占用権を有するものとみなし、右占用権をその対象としてされたものであることは当事者間に争いがない。

一方、原告の被告知事、被告委員会に対する右各訴えは要するに、本件河川附属物認定処分によつては本件土地についての私権は消滅していないことを前提とし、本件土地については占用権ではなく私所有権が存在するのであり、本件公告及び本件裁決は存在しない占用権についてされたものであり、違法な処分であるということをその請求原因とするものである。従つて、原告主張を前提とする限り、本件土地の所有権が本件公告及び本件裁決の対象となつた権利でないことはもとより、右占用権は、私所有権の存在する土地について発生することはないから、本件公告及び本件裁決は、いずれも存在しない権利(占用権)を対象としたものであり、無効なものといわざるを得ない。

2  そこで、原告が右各取消訴訟につき、訴えの利益を有するか否かにつき検討するに、本件公告により本件土地につき形質変更禁止の制限(収用法三四条一項)、土地調査の受忍義務(同法三五条一項)が課せられるが、前者は収用裁決に至るまで収用の対象となつた土地の現状を保全するためのものであり、後者は、収用裁決の前提となる土地調書、物件調書作成のためのものであり、いずれも、収用裁決が行われ、土地の引渡手続が終了した段階においては、その効力が消滅するものであることは右制限等の趣旨からして当然である。本件土地について、既に収用裁決が行われ、起業者である被告国に対する引渡しも完了していることは当事者間に争いがないから、原告が本件土地の所有権を有しているとの原告主張を前提とした場合、本件公告の存在は、原告が現時点において本件土地について所有権を行使することに対する法律上の障害となるものではない。

また、本件裁決は、前記のとおり、本件土地についての占用権を収用するにすぎないものであり、本件土地の所有権の得喪に影響を及ぼすような処分ではないことは明らかであり、これにより原告主張の本件土地の所有権が制限を被るものではない。

以上のとおり、本件公告及び本件裁決は、本件土地についての右各処分の無効を前提とする原告の所有権行使についての法律上の障害とはならないものであること、また、本件土地に関する収用手続は既に完了しており、本件土地のうち一筆の大部分は新堤防の敷地として、他の一筆は堤外(堤防より川側)の洪水時のみ冠水する高水敷として、いずれも被告国が占有していること(当事者間に争いがない。)、本件公告及び本件裁決の取消しによつて回復される権利ないし法律上の利益は、本件土地の占用権であつて、所有権ではないことなどの諸点に鑑みると、前記原告主張事実から窺える原告の訴訟目的に徴すれば、原告としては被告国に対し、端的に、所有権に基づく本件土地の引渡しを求めることにより、その所期の目的は十分達成されるものというべく、右原告の訴訟目的からすれば、より直截な本件土地引渡訴訟に加えて更に、本件公告及び本件裁決の取消しを求めることは迂遠な形態の訴訟を追加するにすぎないものというべく、右各処分の取消しを求める訴えは、その利益がないものと解するのが相当である。

してみると、本件公告及び本件裁決の取消しを求める訴えは、被告国に対する本件土地引渡訴訟が提起されている以上、訴えの利益を欠くものというべく、不適法なものといわざるを得ない。

二  被告国に対する訴えの適否について

1  被告国は、本件各訴え中、被告国に対する訴えにつき、(ア)原告適格の欠如、(イ)訴権の濫用の各事由の主張をするが如くである(但し、被告国は、原告の被告国に対する訴えの却下を求めているものではない。)ので、右各主張について検討する。

(一) まず、右(ア)の主張についてみるに、被告国は、原告主張の所有権取得原因である昭和四八年頃の訴外千代子から原告への本件土地の贈与は通謀虚偽表示であり、右贈与は専ら訴訟行為をなさしむることを主たる目的になしたものであるから信託法一一条違反である旨主張し、その根拠として、

<1> 原告と訴外千代子は実の姉弟であつてきわめて近い親族関係にあること。

<2> 本件土地のうち三一六番の一の土地は高水敷であり、また三二六番の一の土地は堤防敷であつていずれも財産的価値はなく、全く利用価値がない場所であること。

<3> 訴外千代子は本件公告及び本件裁決が適法にされたことを前提として別件補償金増額請求事件を提起し、右訴訟は現在最高裁判所に係属中であるところ、原告は、右訴訟において事実上本人のごとく訴訟活動を行つているものであり、訴外千代子及び原告において右訴訟係属中に本件土地の所有権を移転することは通常あり得ないことであること。

の各点を指摘する。

しかしながら、<証拠略>によれば、昭和四八年九月六日付で訴外千代子と原告との間で本件土地について贈与証書が作成され、本件土地の所有名義は、右贈与を原因として訴外千代子から原告に移転されていることが認められるところ、

<1> 原告と訴外千代子が実の姉弟であることは当事者間に争いがないが、贈与の場合、近い親族関係にある者相互間においてなされるのがむしろ通常であるから、原告と訴外千代子が姉弟であることは、被告国の主張を何ら根拠づけるものではないこと

<2> 本件土地の位置が原告の請求原因1に記載のとおりであることは当事者間に争いがなく、原告主張の贈与がされた際に、本件土地が高水敷あるいは堤防敷の土地であつたことは前記のとおりであるところ、高水敷あるいは堤防敷の土地は一般に財産的価値が低いことは公知の事実というべきであるけれども、本件土地が全く無価値のものであると認めるに足りる証拠は何ら存しないのみならず、<証拠略>によれば、本件裁決においては、本件土地の占用権の対価として一定の金額を認めていることが明らかであつて、本件土地が全く無価値のものであることを前提として原告主張の贈与を評価することはできないこと

<3> 訴外千代子が本件土地について別件補償金増額請求訴訟を提起していることは当事者間に争いがないところ、訴訟において係争中の権利を贈与することがしばしば行われるものでないことは被告国主張のとおりであるけれども、<証拠略>によれば、本件土地は他一八筆の土地とともに贈与されたものであること、原告は右贈与に係る贈与税及び不動産取得税の申告、納税をしていることの各事実が認められること、原告主張の贈与から本件訴え提起に至るまで七年以上が経過していること及び原告は本件訴訟において訴訟代理人を選任していることは記録上明らかであり、原告訴訟代理人が単に形式的に訴訟代理人となつているにすぎないものでなく、具体的に訴訟活動を行つていることは当裁判所に顕著であることからすれば、単に訴訟において係争中の権利を贈与することがしばしば行われるものでないとの一事でもつて、原告主張の贈与を、本件訴訟を提起することを主たる目的とするものとはみることができないこと

以上の各事情からすれば、被告国の指摘する前記各点はいずれも同被告の主張の根拠となるものでなく、訴外千代子から原告への贈与は真実の贈与というべく、前記被告国の主張(ア)は採用し難い。

(二) 次に前記(イ)の主張についてみるに、被告国の右主張は、要するに、本件訴訟は経済的には原告に何らの利益ももたらさないというに尽きるものである(被告国は、訴外千代子が別件補償金増額請求事件を提起していることから直ちに本件訴訟が訴権の濫用に当たるというかの如き主張をするが、権利収用が適法にされたことを前提として起業者に対して補償金増額請求を提起したからといつて、権利収用手続が違法、無効であることを前提として私法上の権利を行使することが不適法となるものではないから、右被告国の主張は失当である。)。

しかしながら、本件土地が全く無価値なものと認められないことは前説示のとおりであり、充分な損失補償が既にされていたとしても、土地の占有回復を訴求することが訴権の濫用に当たるものでないことはいうまでもないことであるから、右(イ)の主張も失当である。

2  以上のとおり、被告国の本案前の主張はいずれも失当であるから、以下、被告国に対する訴えについて本案の判断をすることとする。

第二被告国に対する訴えについて

一  原告は、被告国に対し、所有権に基づく本件土地の引渡しを求めているのであるが、本件土地所有権の帰属に関し、本件河川附属物認定処分によつてその敷地である本件土地についての私権は消滅し(旧河川法四条二項、三条)、新河川法の施行に伴い本件土地は国に帰属することになつた(河川法施行法四条)と被告国が主張するのに対し、原告は、旧河川法四条二項所定の河川附属物認定処分は同法一条に基づき主務大臣が行う河川の認定と同視すべきものであるから、右河川附属物認定処分のみでは私権が消滅したものとはいえず、右河川附属物について同法二条一項による区域認定が行われてはじめて当該河川附属物及びその敷地の私権は消滅するものと解すべきであるとして、仮に本件土地が本件河川附属物の敷地であるとしても、右区域認定を伴わない本件河川附属物認定処分によつては、本件土地の私権は消滅せず、現在、本件土地は原告が所有していると主張し、原告と被告国との間に、旧河川法四条二項に関する法解釈上の見解の対立がある。

そこで、この点について検討するに、旧河川法は、河川について明確な定義規定を置いていないが、同法三条が「河川並其ノ敷地若ハ流水……」と規定しているところからすると、同法は流水とその敷地との統合体を河川と把握していたものと解されること、また、同法一条の規定により主務大臣が認定した河川(適用河川)については、右認定及びその適用区域の決定(同法六四条一項)により、同法の適用を受けること及びその適用を受ける区間が定まるのであるが、これらの処分のみでは河川のいわば縦の限界は定まるが、その横の限界は定まらず、右各処分とは別に、地方行政庁が河川の実体を備えるものにつき河川であることを確認する行為、すなわち、同法二条の規定による地方行政庁の河川区域の認定があることを要し、右区域認定が行われてはじめて、同法三条の規定により、当該河川区域内の一切の私権が消滅するものと解されることは、同法の諸規定に照らし明らかである。また、旧河川法は堤防、護岸、水制等の工作物で流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却若しくは軽減するために設けられたもので、地方行政庁が河川の附属物と認定したものについては、「命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」と規定している(同法四条二項)が、同条項にいう「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」との規定の趣旨は、河川の十全な維持管理を行うためには、前述の河川、すなわち、流水とその敷地のみを同法の適用の対象としただけでは不十分であることから、地方行政庁が適用河川の支川、派川と認定したもの(同法四条一項)と同様、右河川附属物についても、河川管理の見地からこれらを同法の適用対象とし、旧河川法上、河川と同一の取扱いをすることによつて、河川管理に十全を期する趣旨であることは明らかである。もつとも、河川は、本来自然発生的な公共用物であつて、管理者による公用開始のための特別の行為を要することなく自然の状態において公共の用に供される物であるから、その起、終点、すなわち、渓又は沢と河川との界、及び海と河川との界(縦の区域)が不明確である上、自然的条件により、流水量が変動し、また、流域そのものが変動することもあるため、流水が永年にわたつて、不断若しくは反覆して流れる敷地部分とそうでない部分との界(横の区域)も判然としないのが通例である。したがつて、同法は、主務大臣が適用河川を認定し(同法一条)、その適用区域を決定する(同法六四条一項)ことにより適用河川の縦の区域を定め、同法二条に基づきその実況に通じた地方行政庁が適用河川の区域を認定することにより適用河川の横の区域を定め、いわば人為的に適用河川の縦、横の区域を決定することとしたのであり、右の縦の区域の決定と横の区域の決定が共になされることによつてはじめて河川の区域は定まり、同法三条により右区域内の敷地について私権消滅の効果が生ずるのである。これに対し、河川附属物についてみれば、右は堤防、護岸、水制(河川の水勢緩和、河身整正のため河岸から河身に設ける工作物)、河津(河の渡し場、舟着き場)、曳船道等の流水によつて生ずる公利を増進し又は公害を除却若しくは軽減するために「設ケタルモノ」、すなわち、人工的に築造された、現に存在する具体的な施設(工作物)について、地方行政庁が河川附属物と認定したものをいうのであつて、その適用範囲を定める上で、河川と同様の方法による必要がないことは、その性質に照らし明らかというべきである。したがつて、同法四条二項の解釈としては、河川附属物認定については、それが人工的に築造された、現に存在する具体的な施設(工作物)について行われるものであるから、地方行政庁が当該施設(工作物)を河川附属物と認定することによつて当該河川附属物について旧河川法の適用される範囲は自ずと定まり、右認定によつて同法三条による河川附属物及びその敷地についての私権消滅の効果が生じると解するのが相当である。

原告は、同法四条二項の河川附属物認定を河川についての同法一条の適用河川の認定に相当するものとし、河川と同様に、河川附属物についても同法二条による河川附属物の区域の認定がなければ私権消滅の効果は生じない旨主張するのであるが、河川と河川附属物の前記性質上の基本的な相違点に照らすと、同法四条二項の「総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」の規定の趣旨を原告のように解すべき合理的根拠は乏しいものといわざるを得ないし(河川附属物の認定は、河川についての認定、適用区域の決定及び河川区域の認定を併せたものとみるのが相当である。)、また、<証拠略>によれば、河川附属物の管理に関し、同法四条二項にいう「特別ノ規程」として制定された「(旧)河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令」(昭和二九年建設省令第一一号)の三条には、「法第三条の規定は、法第四条第二項の規定により河川の附属物として認定された共同施設については、適用しない。」と規定されており、右は、同法四条二項による河川附属物の認定によつて私権が消滅することを当然の前提とする趣旨の定めであることが明らかであり、旧河川法下において、右のような解釈に基づいて河川管理行政が行われていたことが窺えることなどからすると、原告の右主張は採用し難いものというべきである。

また、原告は、河川附属物の認定によつて私権消滅の効果が生ずると解した場合、河川附属物及びその敷地の範囲が不明確なものになる旨主張する。確かに、土盛りの堤防等を河川附属物に認定したような場合を想定すると、堤防の法面の下端である法尻線を現地において認定することが、事実上、困難な場合があることは否定し難い。しかしながら、この点は同法二条一項の河川の区域認定についても同様である。すなわち、右河川区域の決定の告知内容、方法については、同法及び旧規程などには特段の定めがなかつたことから、<証拠略>によれば、周知措置の具体的方法は必ずしも一定せず、地方の公布式により告示して行うとか、土地所有者等に通知したりなどされていたが、要するに、私人が知り得る状態におかれれば足りるとして、河川台帳を作成し、その縦覧をもつて告示に代えることも行われていたことが窺えるのであり、また、河川の区域認定をするに当たり地方の公布式に則り、地番、地目、反別などを用いて当該地を特定し、これを告示により周知せしめる方法が採られた場合においても、一筆の土地全部が常に河川区域となるものではなく、一筆のうちの一部が河川区域となり、その余は私有地のままとなる場合も生じ得るが、<証拠略>によれば、そのような場合であつても、「○○番ノ内」とし、単に認定反別を記載するような表示方法を用いて告示されていたことが認められ、右河川の区域認定の告示のみによつては、河川区域と私有地の界が不明確な場合がある点は、河川附属物認定の場合と同様であり、仮に原告主張のように河川附属物について、同法二条一項の区域認定をなしたとしても、河川附属物の敷地の範囲が明確なものになるわけではないことは明らかである。してみると、旧河川法下においては、河川であると河川附属物であるとを問わず、その正確な位置、敷地の区域を確定するためには、同法一四条に基づき調製された河川台帳の帳簿、実測図の記載によらざるを得ないのであつて、前記原告主張の点は、河川附属物の認定のみによつて当該河川附属物及びその敷地の私権が消滅すると解することの妨げとなるものではない(<証拠略>によれば、河川附属物認定が行われた場合、河川台帳令(明治二九年一〇月一五日勅令第三三一号)二条二号に基づいて、その種類、数量、構造及び位置形状が河川台帳に記載されることになり、河川台帳ニ関スル細則(大正一〇年一二月二四日内務省令第二九号)に基づき、その標高、大小、距離水位、その敷地の区域が帳簿及び実測図面により明らかにされることになつていたことが窺える。)。

更に、原告は、旧道路法施行令一〇条が道路附属物の区域を定めた場合は告示せよと規定していたことから類推しても、河川附属物についても、その区域を定めて告示しなければ私権消滅の効果は生じない旨主張するが、道路と河川とは、その性質、管理手法に重大な差異があり、相互に類推し得るものではないから、原告の右主張は採用し難い。

したがつて、本件河川附属物認定処分によつて、その敷地についての私権は消滅したものと解するのが相当である。

二  次に、原告は、仮に河川附属物認定処分が当該認定の対象物及びその敷地についての私権を消滅せしめる効果を有するとしても、本件土地のうち、別紙物件目録(一)記載の土地の全部と同目録(二)記載の土地の全部ないしその大部分は、河川台帳上、堤防敷地に含まれていないのであるから、本件河川附属物認定処分の対象には含まれておらず、私権は消滅していない旨主張する。

そこでこの点についてみるに、原告主張に副う証拠としては、第甲三八号証の二及び原告本人の供述がある。甲第三八号証の二は、本件土地付近の図面であるが、原告は、右図面作成の経緯について、原告が昭和三四年八月、愛知県津島土木出張所で福原地区の河川台帳を閲覧し、環状堤の要部を自らトレースして作成した「認定地図面」(甲第四〇号証)と、本件権利収用裁決書添付の実測平面図(甲第二二号証)を右「認定地図面」と同一縮尺に縮小複写した「縮小複写図」(甲第三八号証の一)とを重ね合わせたものが甲第三八号証の二(「重ね図」)である旨供述し、同号証の重ね図によれば、本件土地のうち、別紙物件目録(一)記載の土地の全部と同目録(二)記載の土地の北側大部分が右河川台帳記載の堤防敷地、すなわち、本件河川附属物認定処分の対象となつた本件福原輪中堤の堤防敷地に含まれないかの如くである。しかしながら、原告が津島土木出張所でトレースした当該図面が河川台帳令に則り作成された真正の河川台帳であつたことを認めるに足りる証拠はない上、原告がこれをどの程度正確にトレースしたのか、また、右縮小複写が正確、かつ、適正に行われたのかといつた点についても、本件証拠上、必ずしも明らかではない。更に、右認定地図面と右縮小複写図を原告が重ね合わせるに際しては、本件福原輪中堤の特徴ある二つの地点を目印としたものの、右の二つの図面においては、堤防の天端面の形状にずれがあつたため、原告において、適当に両図面をずらすなどして、原告が最も妥当と思う形状に重ね合わせ、甲第三八号証の二(「重ね図」)を作成したことが原告本人尋問の結果により認められることからすると、右両図面が適確に重ね合わされたかという点については相当疑問の余地があるものといわざるを得ない。したがつて、原告主張に副う甲第三八号証の二の信ぴよう性には疑問がある。

<証拠略>によれば、本件河川附属物認定処分(昭和一四年八月四日付愛知県告示八九四号)の告示内容のうち、本件土地に関係する部分は、「番号二、海部郡立田村大字福原新田小字二番割、同郡同村大字立田小字三番割、輪状ヲナシ起終点同ジ、工種土堤、長、九〇五・〇間、摘要、本流沿ヒノ法下面ニハ所々石積ヲ施行ス副堤」の部分であることが認められる。もつとも、<証拠略>によれば、本件土地に関係する河川台帳は、現時点においては、その所在が明らかではないことが認められるが、福原新堤が築造される以前は、本件土地が本件河川附属物認定処分の対象となつた福原輪中堤の環状堤の南部に位置する堤内の小段部分(堤防を補強するため本堤防より一段低く土盛りをした箇所)の一部に属していたことは原告の自認するところであり、また、本件権利収用裁決書添付の実測図であることにつき争いがなく、原告がその主張の一つの拠り所としている甲第二二号証には、福原新堤築造以前、本件土地は本件福原輪中堤の環状堤南部の堤内側の堤防法尻付近に堤防の一部として位置していた旨の記載があり、建設省中部地方建設局木曽川下流工事事務所が、昭和三七年、福原新堤築造工事を実施するに当たり作成した実測図に右事務所職員が本件土地の位置を朱書したものであることにつき争いのない乙第三号証にも同旨の記載がある。

以上のとおり、原告がその主張の根拠としている甲第三八号証の二の信ぴよう性には疑問があること、また、本件権利収用裁決書に添付された実測図であつて、原告がその主張の一つの拠り所としていることなどからして福原新堤築造以前の本件土地の位置関係を正確に記載したものと思料される甲第二二号証には、本件土地が前記環状堤の一部分である旨の位置関係の記載があること、及び本件に顕れた弁論の全趣旨に照らすと、本件土地は、本件河川附属物認定処分の対象となつた本件福原輪中堤の環状堤の敷地であつたものと認めるのが相当であり、右認定を覆すに足りる証拠はない。

してみると、原告の前記主張も、その理由がない。

第三結論

以上の次第で、原告の被告知事及び被告委員会に対する各訴えは不適法であるからこれを却下することとし、被告国に対する請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤義則 高橋利文 綿引穣)

物件目録

(一) 愛知県海部郡立田村大字立田字三番割参壱六番壱

一、山林 壱六壱平方メートル

(二) 同所参弐六番壱

一、山林 弐九七平方メートル

以上

本件土地に関する訴訟経緯表<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例